外国人も日本人と同様に日本で会社を設立することができます。 ただし、外国人には「在留資格(ビザ)」があり、在留資格によって日本での活動に制限がある場合もあるため、在留資格(ビザ)の観点から外国人の会社設立には様々な注意が必要になってきます。
これらの在留資格(ビザ)をおもちの場合は、日本での活動に制限はありません。したがって日本人と同様にお好みの形態で法人を設立したり、ビジネスに投資したりが可能です。
これらの在留資格をお持ちの場合は、日本国内での活動に制限があるため自由に会社を設立しビジネスを行うことはできません。 したがって入国管理局で在留資格「経営管理」への変更申請を行わなければなりません。
わかりやすい例でお話すると、調理師の方が一般的に取得する「技能」という在留資格がありますが、この場合、料理店で雇用されて調理師として勤務することが「技能」という在留資格の活動の前提となっています。
したがってこの調理師の方が独立して自分でお店を経営する場合、在留資格を「技能」から「経営管理」に変更し、経営者としての活動を行えるようにしなければならないのです。
入国管理局でこの経営管理への在留資格変更が許可されない限り、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「家族滞在」、「留学」などの在留資格の方が日本で会社を経営することはできません。ここが外国人が日本で会社を設立する場合に最もハードルが高いところです。
入国管理局での経営管理ビザへの在留資格変更申請は、会社を登記した後で行いますので、この経営管理ビザが不許可となった場合にはオフィスの賃貸借契約、出資金、店舗の改装費用など今までのすべての投資がすべて無駄になってしまうのです。
このように「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「家族滞在」、「留学」などの在留資格の方が会社設立をする場合には失敗は許されません。会社設立と経営管理ビザ取得に精通した専門家に依頼することを強くお勧めします。
事業形態には「個人」と「法人」があります。 経営管理ビザの取得を考えた場合には、ほとんどのケースで株式会社を設立することになりますが、「永住者」や「日本人の配偶者等」の就労に制限がない在留資格を持つ人の場合には、日本人と同様に活動に制限がないため個人事業主という可能性も考えられます。 個人事業か、法人を設立するかの選択は、これから始めようとしている事業の規模や業種、将来の展望などを含めて総合的に判断したほうがよいでしょう。
個人事業 | 法人事業(会社) | |
開業手続きと費用 | 登記は不要で、費用もかかりません | 法人設立登記手続きが必要であり、手間と費用がかかります |
事業の 内容 |
原則として、どんな事業でもよく、変更は自由です | 事業内容は定款に記載し、その変更には定款の変更登記手続きが必要で費用もかかります |
社会的信用 | 一般的に法人に比べて不利となります | 一般的に社会的信用が高く、大きな取引や従業員の募集などの面で有利となります |
会計面の処理 | 会計帳簿や決算書類の作成が簡単です | 会計帳簿や決算書類の作成が複雑です |
事業に対する責任 | 事業主がすべての責任を負います。 利益を独り占めにできますが、損失がでたり、事業に失敗すれば、個人財産を処分してでも負担しなければなりません。 | 会社と個人の財産は区別されており、出資者は自分の出資分だけの責任を負います。ただし、代表者等は取引に際し連帯保証をしている場合が多く、この場合は保証責任を負います。合名・合資会社の無限責任社員は無制限に責任を負います。 |
税金面 | 所得税は超過累進税率で、以下のような税率となります。
課税所得が195万円以下で5% 330万円以下で10% 330~695万円以下で20% 695~900万円以下で23% 900~1800万円以下で33% 1,800万円を超えると40% 消費税は開業した年の課税売上高が1,000万円以上である場合にその翌々年に納税義務が生じます。 |
法人税は課税所得800万円以下は22%で、800万円を超える場合は30%の定率となります。 消費税は設立事業年度の課税売上高が1,000万円以上である場合に設立3期目に納税義務が生じます。また、資本金1,000万円以上で設立した法人は、設立事業年度より納税義務が生じる。 |
社会保険 | 事業主は政府管掌の健康保険にも又、厚生年金にも加入できません。 国民健康保険、国民年金に加入することになります。 |
役員も会社が加入すれば、政府管掌の健康保険にも厚生年金にも加入できます。 |
事業主報酬 | 事業利益が事業主の報酬となります。 | 役員の報酬は原則として経費になります。 |
合名会社 | 合資会社 | 合同会社 | 株式会社 | |
役 員 | 社員が業務執行 | 社員が業務執行 | 社員が業務執行 | 1人以上 |
設立時の最低人数 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 |
定款の費用 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 90,000円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 150,000円 |
意思決定機関 | 社員間の合意 | 社員間の合意 | 社員間の合意 | 株主総会 |
出資者 | 社員 | 社員 | 社員 | 株主 |
出資者の責任範囲 | 無限責任 | 有限or無限責任 | 有限責任 | 有限責任 |
株式会社はその本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
以下は国内にいる外国人が経営管理ビザを取得する場合の株式会社設立のおおまかな流れです。海外在住の外国人が日本で会社を設立する場合の流れは海外在住の方の会社設立をご覧ください
発起人とは、簡単に言ってしまえば「株主の代表者」であり、会社を作る役割の人とも言えます。発起人が定款の作成、株主の募集、出資金の払い込みなどの会社を作る一連の作業を行うことになり、必ず株主となります。
外国人が起業する場合、その外国人が日本に既に滞在しているケースでは、本人が発起人となり会社を設立し、その後、(代表)取締役に就任するケースが多くみられます。一方、その外国人が海外にいる場合には、日本に住む友人などが発起人となり、会社設立後に海外在住の外国人が(代表)取締役として就任するケースも見られます。
会社の設立には、発起設立と募集設立の2通りがあります。発起設立とは発起人の全員がお金を出し合って会社の株式をすべて引き受ける方法です。一方、募集設立は発起人以外には、広く一般の人から資金を集めて株式を引き受けてもらう方法です。
※募集設立では、広く一般の方からも資金を集めるため、会社設立の手続きは複雑になります。 そのため、特別な事情がない限りは、発起設立で行うのが一般的です。