解散について
【解散】は、中国子会社の経営期間が満了したり、あるいは継続経営が困難となる等、その他の解散事由が生じた場合、中国子会社を「解散」することが出来ます。
清算について
【清算】は、債務の全額を弁済する可能性がある場合のみ可能となります。中国子会社が解散、清算の手続きを開始する前に、解散申請を行い、設立時の審査批准機関(各地区の対外経済貿易委員会)から解散承認書を取得し、批准を得る必要があります。 企業は解散を批准された日から15日以内に清算組(清算委員会)を設立し、清算組を設立した日から60日以内に新聞に清算公告を掲載し、3ヶ月以内に清算報告書を作成した後、登記の抹消手続き及び清算金の分配が可能となります。